釜石市議会 2022-03-09 03月09日-03号
併せて、高齢者の総合相談窓口としては、地域包括支援センターのほか、市内7か所に在宅介護支援センターを設置するとともに、釜石・遠野地域成年後見センターなど関係機関と十分な連携体制の構築を図っており、認知症による社会問題の発生に速やかに対応できるよう取組を進めてまいります。 ○議長(木村琳藏君) 産業振興部長。
併せて、高齢者の総合相談窓口としては、地域包括支援センターのほか、市内7か所に在宅介護支援センターを設置するとともに、釜石・遠野地域成年後見センターなど関係機関と十分な連携体制の構築を図っており、認知症による社会問題の発生に速やかに対応できるよう取組を進めてまいります。 ○議長(木村琳藏君) 産業振興部長。
福祉の充実につきましては、4月から「宮古圏域成年後見センター」を設置をいたします。認知機能の低下や障害等で判断能力が不十分になった方の権利と暮らしを守るために支援してまいります。生活困窮やひきこもりをはじめとした様々な困り事を抱える市民一人一人の状況に応じて、就労準備支援の充実など関係機関が連携した支援を継続してまいります。
その上で、専門部会、これは4つの専門部会があるわけですが、様々な障害別、あるいは権利擁護、成年後見制度等、こういった具体的課題について、当市とすれば、当地域とすれば、どういった方向に向かえばいいのかということも含めて、専門部会の中で専門職の方々が専門的な議論をされて、こういう方向をしていくべきだという政策提言も含めてしていく。こういう機能がある。
◎市長(戸羽太君) 今現在で言うと、社会福祉協議会さんのほうで後見人の制度等でお世話をいただいているという経緯がございます。
現在の業務としては、これまでどおりふれあい教室を行うとともに、成年後見支援、車両移送型移動支援、生活困窮者自立相談支援、介護予防事業、介護相談窓口及び制服リユース事業などを社会福祉協議会に委託し、福祉事業全般を施設内で担っていただいているところであります。
最後に、成年後見制度利用支援事業について伺います。 認知症の症状が進み、精神上の障がいにより日常生活に必要な買い物をするに足る意思能力を欠く状態に至ったとき、その人の生活を守るために成年後見制度があります。平成23年に、この成年後見制度利用促進を目的に、厚生労働省の国庫補助事業として成年後見制度利用推進事業が創設されています。
2つ目は、成年後見制度について述べられております。成年後見制度の充実に向け、令和4年度に中核機関の設置をするとしておりますが、どのような内容となるのかお伺いいたします。
高齢者や障がい者等で判断する力が衰え、適切な判断ができない方を支える成年後見制度については、市内法人及び司法書士などの専門職と連携を図り、制度を担う人材の確保を進めるとともに、市民後見や法人後見など、本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討、専門的判断を行う地域連携ネットワークの組織化やその事務の中枢を担う中核機関について、令和4年度の設置に向けた準備を進めてまいります。
また、成年後見制度の利用促進を図るため、大船渡市成年後見支援センターを設置して、相談窓口の一元化と制度の普及・啓発を図るとともに、気仙2市1町で構成する気仙地区成年後見制度推進検討会において、地域連携ネットワークや中核機関の設置について検討してまいります。
また、委託をしない業務としては、高齢者虐待防止による立入調査や、成年後見制度の市町村長申立て等のほか、介護予防事業や在宅医療介護連携推進事業など、市全域で一体的に推進することが効果的と考えられる事業は引き続き市の業務となります。
地域共生社会実現本部というところになりますけれども、こちらで地域共生社会の実現に向けた方針というものが決定され、地域課題の解決力の強化として複合問題に対応する包括的相談体制の構築や、地域を基盤とする包括的支援の強化として保健福祉の横断的な包括的支援のあり方の検討などが示されたことから、総合計画後期基本計画においては高齢者福祉だけではなく、ほかの保健福祉分野にも関連する項目、具体的には相談支援体制の充実や成年後見制度
2点目の本市における成年後見制度利用促進基本計画の作成についてのお尋ねでありますが、国は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度利用促進基本計画を平成29年3月に閣議決定しております。 本計画において、市町村における成年後見制度の利用促進に関するいわゆる市町村成年後見制度利用促進計画を令和3年度までに策定することなどが市町村の努力義務とされたところです。
次に、センターとなっている当該施設にて虐待行為などが発生した場合に、誰がどのように対応するのかについてでありますが、高齢者虐待防止法に示されている立入調査、成年後見人制度の市町村申立て等については委託が不可の事務とされております。令和3年度以降も市が引き続き運用していくこととしております。 ◎教育長(熊谷雅英君) 議長。 ○議長(日向清一君) 熊谷教育長。
たしか、前に、釜石・遠野地域成年後見センターができていますね。ここが窓口になれないかなと思うんですよ。たしか、報道によりますと、後見センターがあまり、用なしというのは失礼ですけれども、あまり機能していないと聞いていましたので、ここから専門家に発信することはできないでしょうか。今のスタッフであれば費用もかからないと思いますが、いかがですか。 ○議長(木村琳藏君) 地域包括支援センター所長。
まず、地域包括ケア推進本部の運営状況についてですが、庁内関係部局の部課長などで構成される地域包括ケア推進本部会議を6年間で26回開催し、見守り活動や復興公営住宅のコミュニティ形成、健康チャレンジポイント事業、成年後見センターの設置など、部局横断的に取り組むことが肝要と考えられるテーマについて協議を行っています。
また、令和元年7月に、当市、遠野市、大槌町の2市1町が共同で釜石・遠野地域成年後見センターを設置し、成年後見制度の利用促進と円滑に制度を利用できる体制づくりを連携して行っております。
また、前にも条例の一部を改正する条例で、公務員が成年後見人になれないことを改正して、欠格要件を解除するということをやったが、何で今時間差をつけて出してきたのかの質問があったところです。これには、会社法では331条の2であります。
令和元年6月14日に施行された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に係る児童福祉法の一部改正により、この児童福祉法第34条の20第1項第1号で規定されていた成年被後見人、または補佐人に係る欠格条項が削除され、以下の号が1号ずつ繰り上がったところであります。 これに伴い、引用する条項を第4号から第3号に改めるものであります。
今回の印鑑条例ですけれども、成年被後見人というところ、これは新旧対照表を見ますと、それが意志能力を有しない者というふうに変わっています。成年被後見人だけではなくて、少し枠を広げたという感じがいたします。
第2条は、印鑑登録の資格について定めるものでありますが、成年被後見人の権利を一律に制限することが見直されたことにより、印鑑の登録資格を改めるものであります。 そのほかの改正は、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。